翻訳は難しい。「特赦」

ジェイル・ブレイカー (2002/韓国)。原題「光復節特赦」で、この「特赦」だが、kr.yahoo.comの国語辞典をひくと「特別赦免」の略語で、一般赦免(こちらは略すと「赦免」のようだ)と対比して使われる、とのこと。この違いは刑法で定められていて、一般赦免は大統領令で特別赦免は行政処分(?)などの違いがあるとか。一方、日本の「特赦」は、大辞林によると「恩赦」の一種だそうで、http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/onnsyahou.htmを見ると、恩赦法で定められているようだ。
ネットを「特赦」で検索すると、いくつかこの「特赦」を直訳したと思われる韓国に関する日本語の文章が出てくるが、この訳で本当にいいのだろうか?
ほかにいい訳語が思いつくわけでもないし、法律は専門外なので、あくまで只の疑問としてここに記しておくのだけれども。